
北区で民泊・旅館業はできる?上乗せ条例なしの民泊新法とスマートキー必須の簡易宿所
北区は、民泊新法(住宅宿泊事業)に区独自の上乗せ条例を設けていません。住居専用地域かどうか、家主が住むかどうかにかかわらず、全国ルールの年間180日の範囲で営業できます。区域や曜日で営業日を絞っている区が多いなかでは、民泊新法を使いやすい区です。
旅館業(簡易宿所)も、フロントの設置や常駐までは求めていません。ただし鍵の受け渡しにキーボックスは使えず、保健所に確認したところスマートキーの設置が必要とのことでした。北区は国家戦略特区民泊の実施区域ではないため、選べるのは民泊新法と旅館業の2つです。
本記事の規制情報は、当社が保健所への確認と区の公開資料をもとに整理したものです(2026年7月時点)。
北区の民泊・旅館業規制 早見表
| 区分 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 旅館業(簡易宿所) | フロント(玄関帳場) | なし |
| 駆けつけ要件 | 10分以内 | |
| 近隣への周知 | チラシ(ポスティング) | |
| 鍵の受け渡し | キーボックス不可 | |
| 民泊新法(住宅宿泊事業) | 区の上乗せ条例 | 上乗せ条例なし(民泊新法の180日のみ) |
民泊新法(住宅宿泊事業):区内一律で180日
民泊新法は届出制で、年間180日が上限です。北区ではこの上限に区の条例が上乗せされないため、区内のどこでも、曜日を問わず180日まで営業できます。住居専用地域の戸建てでも、平日を含む連泊の予約を受けられます。
家主不在型で運営する場合は、住宅宿泊管理業者への委託が必要です。委託料は運営コストに入れ、180日の範囲でどの程度の稼働を見込めるかとあわせて試算してください。
旅館業(簡易宿所):駆けつけ・鍵・近隣周知の実務
旅館業は許可制で、年間の営業日数に上限はありません。北区では玄関帳場(フロント)の設置は求められず、10分以内に駆けつけられる体制があれば施設に人を置かずに運営できます。
- 駆けつけ:10分以内。保健所に確認したところ、電車や車で移動するなら10分、徒歩や自転車なら10〜15分程度が目安との説明だった
- 鍵:キーボックスは不可。スマートキーの設置が必要
- 近隣への周知:区の規定では、個別に訪問して対面で説明し、周知事項を記載した書面をその場で手渡すことを原則としている。保健所に確認したところ、ポスティングと訪問のどちらでも差し支えないとの回答だった
周知の方法は、区の規定上の原則と窓口での説明に幅があります。対象の範囲や書面の渡し方は物件の状況によって扱いが変わることもあるので、事前相談の際に「ポスティングで進めてよいか」を確認してから準備に入ってください。
近隣への周知で書面に載せる事項
北区の規則で定められている周知事項は次の6つです。チラシを配る場合も、訪問して手渡す場合も、この内容を書面に入れます。
| 周知事項 | 準備のポイント |
|---|---|
| 営業施設の名称 | 許可申請と同じ名称にそろえる |
| 営業施設の所在地 | 申請書の記載とそろえる |
| 営業開始予定日 | 申請から許可までの期間を見込んで設定する |
| 営業者の氏名と緊急連絡先 | 夜間もつながる連絡先を載せる |
| 管理業務を委託する場合の管理者の氏名と緊急連絡先 | 委託先が決まってから書面を作る |
| 周辺住民等からの問い合わせの方法 | 電話・メールなど受付の窓口を明記する |
管理を外部に委託するなら、委託先の緊急連絡先まで書面に載せる必要があります。周知を始める前に運営体制を決めておかないと、書面を作り直すことになります。
北区の物件相場(2026年8月)
| 指標 | 北区 | 23区での順位 |
|---|---|---|
| 売出中の戸建 価格(中央値) | 6,480万円(76件・延床86㎡) | 高い方から16位/21区 |
| 賃貸戸建 募集賃料(中央値) | 月18.5万円(51件・67㎡) | 高い方から15位/21区 |
| 一棟収益物件 表面利回り(中央値) | 4.8%(66件) | 高い方から10位/23区 |
出典:Urbalytics マーケットレポート(北区)。2026年8月に売出・募集されていた物件の中央値です。件数が10件に満たない指標は表示していません。
北区は戸建の売出価格も賃貸戸建の賃料も23区で低いほうに位置します。一棟貸しの民泊を始めるための取得コストも、借りて転貸する場合の毎月の固定費も、相場の高い区と比べて抑えやすい水準です。
一棟収益物件の表面利回りは23区の中位で、普通賃貸で回した場合と比べる基準は中程度です。上乗せ条例のない民泊新法で180日を使い切れるかどうかが、賃貸を上回れるかの分かれ目になります。
民泊新法と旅館業、どちらで始めるか
北区では民泊新法に区の制限がないため、まず民泊新法で始めるという選択が取りやすくなります。届出で始められ、住宅のまま使えるので用途変更も要りません。180日を超えて営業したい場合に、旅館業を検討する流れです。
| 民泊新法 | 旅館業(簡易宿所) | |
|---|---|---|
| 手続き | 届出 | 許可 |
| 年間の営業上限 | 180日(区の上乗せなし) | 上限なし |
| 住居専用地域 | 営業できる | 原則として営業できない |
| 建物の扱い | 住宅のまま | 用途変更の確認、建築基準法・消防法への適合 |
| 鍵の受け渡し | 運営方法による | キーボックス不可、スマートキーが必要 |
旅館業を選ぶ場合は用途地域の確認が先です。旅館・ホテルは住居専用地域のほか、工業地域・工業専用地域でも建てられず、第一種住居地域では3,000㎡以下に限られます。
北区で物件を検討するときのチェックポイント
- 民泊新法なら、180日の範囲でどれだけ稼働できるかを試算し、賃貸に出した場合の家賃収入と比べる
- 旅館業なら、用途地域を都市計画図で確認し、用途変更と消防設備にかかる費用を見積もる
- 駆けつけ拠点や委託先から施設までの移動手段と所要時間を確認する
- スマートキーの機種と運用を、設置前に保健所へ確認する
- 区分マンションなら管理規約で民泊・旅館業が禁止されていないかを確認する
- 賃貸で借りる場合は、貸主の転貸承諾を書面で取る
区の制限がない北区では、180日の中でどれだけ予約を埋められるかが収支を決めます。価格調整や清掃・ゲスト対応を含めた運営の任せ方は、民泊運営代行のページで紹介しています。
よくある質問
北区には民泊新法の上乗せ条例がありますか?
ありません。北区では区独自の区域・曜日の制限は設けられておらず、全国ルールの年間180日が上限です。住居専用地域の物件でも、曜日を問わず営業できます。
北区の簡易宿所でキーボックスは使えますか?
使えません。保健所に確認したところ、スマートキーの設置が必要とのことでした。フロントの設置は求められておらず、10分以内に駆けつけられる体制があれば無人で運営できます。
駆けつけの10分は、徒歩で測る必要がありますか?
保健所に確認したところ、電車や車なら10分、徒歩や自転車なら10〜15分程度が目安との説明でした。拠点の所在地と移動手段を示して、事前相談で確認してください。
問い合わせ先・参考資料
- 参考資料:北区の公開資料
ほかの区と比較する
条例・運用は改正や保健所の判断で変わることがあります。物件の取得や申請の前に、管轄の保健所へ事前相談してください。
アイキャッチ写真:MaedaAkihiko / Wikimedia Commons(CC0、トリミング)
MARKET DATA
北区の不動産相場
2026年8月時点、北区の戸建の売出価格の中央値は6,480万円(データ76件)で、東京都全体(5,499万円)の約1.2倍です。一棟収益物件の期待利回りの中央値は4.80%(売出価格の中央値1億1,650万円、データ66件)で、東京都全体(5.03%)より0.23ポイント低い水準です。
出典:Urbalytics マーケットレポート(北区)。売出情報(掲載中の物件)の月次中央値で、成約価格ではありません。期待利回りは年間想定賃料 ÷ 売出価格(表面利回り)です。
この記事について
- 執筆
- TLL編集部
- 運営
- TLL合同会社宅地建物取引業 東京都知事(1)第108202号住宅宿泊管理業 国土交通大臣(01)第F03424号
記事中のデータは出典と集計時点を明記しています。相場や制度は変わることがあるため、個別の判断は最新情報と専門家へのご相談のうえで行ってください。











