墨田区で民泊・旅館業はできる?2026年4月施行の常駐ルールと営業日の制限
墨田区では、2026年4月1日施行とされる改正で、施設に人を置くかどうかが営業日数を左右するようになりました。常駐しない場合、営業できるのは金曜日の正午から日曜日の正午までで、平日は営業できません。
旅館業(簡易宿所)でも、駆けつけ要件は「常駐」、鍵の受け渡しは「直接対面」です。改正前から営業している施設は対象外とされているため、影響を受けるのは主にこれから始める事業者です。
墨田区は国家戦略特区民泊の実施区域ではありません。以下は本記事の調査時点の情報で、改正の細部や経過措置は計画の段階で区に確認してください。
本記事の規制情報は、当社が保健所への確認と区の公開資料をもとに整理したものです(2026年8月時点)。
墨田区の民泊・旅館業規制 早見表
| 区分 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 旅館業(簡易宿所) | フロント(玄関帳場) | なし |
| 駆けつけ要件 | 常駐(専用の便所/客室) | |
| 近隣への周知 | 説明会 | |
| 鍵の受け渡し | 直接対面 | |
| 民泊新法(住宅宿泊事業) | 区の上乗せ条例 | 【2026/4/1施行】常駐しない場合、金曜正午〜日曜正午のみ営業可(平日営業禁止)。既存施設は対象外。フロント設置義務も4/1から追加 |
2026年4月の改正で何が変わったか
区の上乗せ条例として整理した改正の内容は、次の3点です。
- 常駐しない場合、営業は金曜日の正午から日曜日の正午までに限る(平日の営業は不可)
- 改正前からある既存施設は対象外
- フロントの設置義務が追加
金曜正午から日曜正午までは、金曜泊と土曜泊の2泊にあたります。年間に直すと約104泊(52週×2泊)が上限です。祝日が平日にある場合の扱いは、区に確認してください。
施行日の2026年4月1日はすでに過ぎていますが、フロント設置の義務がどの制度のどの施設にかかるのか、既存施設として扱われる条件は何かといった細部は、本記事では確認しきれていません。早見表の記載とあわせて、最新の施行状況を区で確認してください。
旅館業(簡易宿所):常駐と対面での鍵渡しが前提
旅館業は許可制で、年間の営業日数に上限はありません。墨田区では駆けつけ要件が「常駐」で、専用の便所や客室についての条件も示されています。鍵は宿泊者に対面で渡す運用で、キーボックスによる無人チェックインは想定されていません。
常駐者の居場所や便所をどう確保するかは、図面の段階で保健所に相談してください。常駐の床面積と人件費が固定でかかるので、客室の少ない施設ほど収支は厳しくなります。
申請前の近隣対応は、標識の設置と説明会の2段階です。
| 手順 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 標識の設置 | 事前周知の標識(縦横それぞれ60cm以上)を掲示する | — |
| 保健所への届出 | 標識を設置したことを規則第11号様式で届け出る | 設置から5日以内 |
| 説明会の告知 | 近隣へ説明会の開催を知らせる | 説明会の5日前まで |
| 説明会 | 近隣住民へ計画を説明する | — |
縦横60cm以上という標識は、A3判(約42cm×30cm)よりひと回り大きく、ほかの区で使った標識をそのまま流用することはできません。設置から5日以内の届出は見落としやすいので、標識を立てる日に届出書も用意しておくと安心です。
民泊新法:常駐しなければ金曜泊・土曜泊のみ
民泊新法は届出制で、年間180日が全国の上限です。墨田区では、上で見た改正により、常駐しない形の施設は金曜正午から日曜正午までしか営業できません。家主不在型は住宅宿泊管理業者に管理を委託する必要があり、そのうえで曜日の制限もかかります。
| 運営の形 | 営業できる日 | 年間の上限(目安) |
|---|---|---|
| 旅館業(簡易宿所) | 毎日 | 365日 |
| 民泊新法・常駐する形 | 区の曜日制限なし | 180日 |
| 民泊新法・常駐しない形 | 金曜正午〜日曜正午 | 約104日(52週×2泊) |
| 改正前からの既存施設 | 改正の対象外 | 従来の条件による |
約104泊は営業できる日の上限で、実際の稼働はこれを下回ります。改正後の墨田区で、家主不在の民泊を投資として組み立てるのは難しくなったと見ておくのが現実的です。
墨田区の物件相場(2026年8月)
| 指標 | 墨田区 | 23区での順位 |
|---|---|---|
| 売出中の戸建 価格(中央値) | 6,280万円(64件・延床90㎡) | 高い方から18位/21区 |
| 賃貸戸建 募集賃料(中央値) | 月20万円(26件・73㎡) | 高い方から13位/21区 |
| 一棟収益物件 表面利回り(中央値) | 5.7%(67件) | 高い方から2位/23区 |
出典:Urbalytics マーケットレポート(墨田区)。2026年8月に売出・募集されていた物件の中央値です。件数が10件に満たない指標は表示していません。
墨田区は、戸建の売出価格が23区で低いほうに入り、一棟貸し民泊の取得コストを抑えやすい区です。賃貸戸建の賃料は23区の中ほどで、転貸型の固定費も都心の区よりは軽めです。
一棟収益物件の表面利回りは23区で上位にあり、普通賃貸で回しても一定の利回りが見込める水準です。宿泊事業にすると、常駐の人件費や曜日の制限を差し引いたうえで、この賃貸の利回りを上回れるかが問われます。改正後の墨田区では、賃貸で持つ選択肢と並べて比べてみる価値があります。
墨田区で物件を検討するときのチェックポイント
- 改正の対象になるか(既存施設として扱われるのか、新たに届出・許可を取るのか)を区に確認する
- 常駐者の居場所と専用の便所を確保できる間取りか
- 旅館業なら用途地域を確認する。住居専用地域や工業・工業専用地域では旅館・ホテルは建てられず、第一種住居地域では3,000㎡以下に限られる
- 縦横60cm以上の標識を掲示できる場所があるか
- 住宅から転用するなら用途変更の要否を確認し、建築基準法・消防法への適合工事を見積もる
- 区分マンションは管理規約、賃貸物件は貸主の転貸承諾を確認する
改正後の墨田区では、常駐を置いて運営できる規模かどうかが、宿泊事業を選ぶかどうかの分かれ目になります。常駐スタッフの手配を含む運営体制については、民泊運営代行のページでご案内しています。
よくある質問
改正前から営業している施設にも、新しい制限はかかりますか?
区の整理では、既存施設は対象外とされています。ただし、既存施設として扱われる条件や、運営者が変わった場合の扱いは本記事では確認できていないため、区に確認してください。
墨田区で常駐すれば、平日も営業できますか?
金曜正午から日曜正午までの制限がかかるのは、常駐しない場合です。常駐する形なら、民泊新法の年間180日の範囲で曜日を問わず営業できると整理しています。常駐と認められる体制の条件は、区に確認してください。
墨田区の旅館業の標識は、どのくらいの大きさが必要ですか?
縦横それぞれ60cm以上です。設置から5日以内に保健所へ届け出て、説明会は開催の5日前までに近隣へ知らせてから開きます。
ほかの区と比較する
条例・運用は改正や保健所の判断で変わることがあります。物件の取得や申請の前に、管轄の保健所へ事前相談してください。
MARKET DATA
墨田区の不動産相場
2026年8月時点、墨田区の戸建の売出価格の中央値は6,280万円(データ64件)で、東京都全体(5,499万円)の約1.1倍です。一棟収益物件の期待利回りの中央値は5.70%(売出価格の中央値2億3,900万円、データ67件)で、東京都全体(5.03%)より0.67ポイント高い水準です。
出典:Urbalytics マーケットレポート(墨田区)。売出情報(掲載中の物件)の月次中央値で、成約価格ではありません。期待利回りは年間想定賃料 ÷ 売出価格(表面利回り)です。
この記事について
- 執筆
- TLL編集部
- 運営
- TLL合同会社宅地建物取引業 東京都知事(1)第108202号住宅宿泊管理業 国土交通大臣(01)第F03424号
記事中のデータは出典と集計時点を明記しています。相場や制度は変わることがあるため、個別の判断は最新情報と専門家へのご相談のうえで行ってください。












