
中野区で民泊・旅館業はできる?2027年予定の常駐義務化と住居専用地域の曜日制限
中野区の旅館業(簡易宿所)は、いまはキーボックスでの鍵の受け渡しが認められ、10分以内に駆けつけられれば施設に人を置く必要もありません。23区のなかでは無人運営を組みやすい区のひとつです。
ただしこの前提は変わる見込みです。中野区は営業従事者の常駐を義務づける条例改正を進めており、新しい条例は令和9年4月の施行が予定されています(本記事の調査時点)。これから物件を取得して簡易宿所を始めるなら、改正後の体制で収支が合うかまで見ておく必要があります。
民泊新法(住宅宿泊事業)では、住居専用地域での営業が金・土・日・祝日に限られます。中野区は国家戦略特区民泊の実施区域ではないため、選べる制度はこの2つです。
本記事の規制情報は、当社が保健所への確認と区の公開資料をもとに整理したものです(2026年7月時点)。
中野区の民泊・旅館業規制 早見表
| 区分 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 旅館業(簡易宿所) | フロント(玄関帳場) | なし |
| 駆けつけ要件 | 10分以内 → 常駐(2027年4月〜) | |
| 近隣への周知 | チラシ(ポスティング) | |
| 鍵の受け渡し | キーボックスOK | |
| 民泊新法(住宅宿泊事業) | 区の上乗せ条例 | 住居専用地域は金土日祝のみ営業可 |
旅館業(簡易宿所)の現行ルール
旅館業は許可制で、年間の営業日数に上限はありません。中野区では玄関帳場(フロント)の設置は求められず、トラブル時に10分以内で駆けつけられる体制を取れば、スマートロックやキーボックスによる無人の受け付けが可能です。
近隣への周知はチラシのポスティングで行い、説明会までは求められていません。期限は許可申請の7日前までで、同じ時期までに施設へ標識も掲示します。周知する内容と標識の記載事項は次のとおりです。
| 記載する事項 | |
|---|---|
| 近隣への事前周知 | 施設名称/所在地/客室数/営業者の氏名(法人は名称と所在地)/営業者の連絡先/営業開始予定時期 |
| 標識(看板) | 施設名/営業者の連絡先/施設の種別 |
営業者の連絡先は、チラシと標識の両方に載せる項目です。運営を外部に任せる場合でも、近隣からの問い合わせをどこで受けるかを申請前に決めておくと、チラシの文面で迷いません。
改正の動き:営業従事者の常駐が義務化される予定
中野区の資料によると、改正のスケジュールは次のとおりです。いずれも本記事の調査時点での予定で、議会での審議を経て内容や時期が変わることがあります。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月(予定) | 条例改正案の提案 |
| 令和9年4月(予定) | 新条例の施行。営業従事者の常駐を規定 |
施行されれば、「10分以内に駆けつけられればよい」という現在の基準は常駐に置き換わります。常駐者の待機スペースで客室に使える床面積が減り、人件費が毎月の固定費に加わります。客室が1〜2室の小さな簡易宿所ほど、この負担は重くなります。
すでに営業している施設に新しい基準がどう適用されるか、経過措置があるかは、改正案の内容が固まった段階で区に確認してください。いま許可を取れば常駐なしで続けられる、と決めつけて物件を買うのは避けたほうが安全です。
民泊新法(住宅宿泊事業):住居専用地域は金土日祝のみ
民泊新法は届出制で、全国一律で年間180日が上限です。家主不在型は住宅宿泊管理業者への委託が必要です。中野区は上乗せ条例で、住居専用地域での営業を金曜・土曜・日曜と祝日に限っています。
| 物件の所在地 | 営業できる日 | 年間の目安 |
|---|---|---|
| 住居専用地域以外 | 曜日の制限なし | 180日 |
| 住居専用地域 | 金・土・日・祝日 | 金土日だけで約156日(52週×3日)。平日の祝日を加えると180日に近づく |
日数だけを見ると、住居専用地域でも上限の180日との差は大きくありません。影響が出るのは予約の組み方です。月曜から木曜の宿泊は受けられないため、木曜に到着して週末を過ごすゲストや、平日を含む1週間の滞在は取り込めません。連泊中心の需要を狙うなら、住居専用地域の外で物件を探すほうが組みやすくなります。
「日」の数え方(何時から何時までを1日とするか)は、届出の前に区の担当課で確認してください。
中野区の物件相場(2026年8月)
| 指標 | 中野区 | 23区での順位 |
|---|---|---|
| 売出中の戸建 価格(中央値) | 8,090万円(79件・延床96㎡) | 高い方から12位/21区 |
| 賃貸戸建 募集賃料(中央値) | 月22万円(71件・78㎡) | 高い方から11位/21区 |
| 一棟収益物件 表面利回り(中央値) | 4.7%(115件) | 高い方から12位/23区 |
出典:Urbalytics マーケットレポート(中野区)。2026年8月に売出・募集されていた物件の中央値です。件数が10件に満たない指標は表示していません。
中野区は戸建の売出価格、賃貸戸建の賃料、一棟収益物件の利回りのいずれも23区の中位にあります。一棟収益物件の売出件数は23区でも多い部類で、選択肢は比較的探しやすい区です。
戸建を買って一棟貸しにする場合の取得コストも、借りて転貸する場合の固定費も、都心区ほど重くはありません。一方、普通賃貸で回した場合の利回りも中位にあるため、宿泊事業に切り替えるなら、改正後の常駐コストや民泊新法の日数上限を入れても賃貸を上回るかを比べてください。
中野区で物件を検討するときのチェックポイント
- 用途地域を都市計画図で確認する。住居専用地域なら旅館業は使えず、民泊新法も曜日制限がかかる
- 旅館業を検討するなら、第一種住居地域は3,000㎡以下の建物に限られる点も見ておく
- 簡易宿所の収支は、現行の無人運営と、令和9年4月予定の常駐義務化後の両方で試算する
- 住宅を転用する場合は、用途変更の確認と建築基準法・消防法への適合にかかる費用を先に見積もる
- 近隣周知のチラシと標識は、申請の7日前までに用意できるよう逆算して準備する
- 区分マンションなら管理規約、賃貸なら貸主の転貸承諾を書面で取る
常駐が義務化されると、運営を誰が担うかが収支を左右します。改正後の体制も含めた運営の組み方は、民泊運営代行のページで紹介しています。
よくある質問
中野区の簡易宿所は無人で運営できますか?
現行のルールでは、10分以内に駆けつけられる体制があればキーボックスを使った無人運営が可能です。ただし営業従事者の常駐を義務づける新条例が令和9年4月に施行される予定のため、最新の状況を区に確認してください。
近隣への周知は説明会が必要ですか?
中野区ではチラシのポスティングによる事前周知で足ります。許可申請の7日前までに、施設名称や営業者の連絡先など6項目を記載したチラシを配り、施設に標識を掲示します。
住居専用地域で民泊新法の届出はできますか?
できますが、営業できるのは金曜・土曜・日曜と祝日に限られます。暦の上では年間180日に近い日数がありますが、月曜から木曜の宿泊は受けられません。
ほかの区と比較する
条例・運用は改正や保健所の判断で変わることがあります。物件の取得や申請の前に、管轄の保健所へ事前相談してください。
アイキャッチ写真:Charlie fong / Wikimedia Commons(CC BY-SA 4.0、トリミング)
MARKET DATA
中野区の不動産相場
2026年8月時点、中野区の戸建の売出価格の中央値は8,090万円(データ79件)で、東京都全体(5,499万円)の約1.5倍です。一棟収益物件の期待利回りの中央値は4.72%(売出価格の中央値1億6,850万円、データ115件)で、東京都全体(5.03%)より0.31ポイント低い水準です。
一棟収益物件
- 売出価格(中央値)
- 1億6,850万円
- 建物坪単価(中央値)
- 322.6万円/坪
- 期待利回り(中央値)
- 4.72%
2026年8月・データ115件|東京都全体 5.03%
出典:Urbalytics マーケットレポート(中野区)。売出情報(掲載中の物件)の月次中央値で、成約価格ではありません。期待利回りは年間想定賃料 ÷ 売出価格(表面利回り)です。
この記事について
- 執筆
- TLL編集部
- 運営
- TLL合同会社宅地建物取引業 東京都知事(1)第108202号住宅宿泊管理業 国土交通大臣(01)第F03424号
記事中のデータは出典と集計時点を明記しています。相場や制度は変わることがあるため、個別の判断は最新情報と専門家へのご相談のうえで行ってください。











